今回の震災は直接的な被害を受けなかった地域にも
かなりの影響を及ぼしているようです。
そこで、震災被害に伴う経済上の理由で、事業活動を
縮小する企業に対して、「雇用調整助成金」という
助成金が適用されます。
例えば、
・従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため
事業活動を縮小した場合
・事業所、設備等が損壊したが、早期の修復が不可能で生産量が減少した場合
・風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合
・計画停電の実施により事業活動が縮小した場合
などが該当します。
この助成金は、経済上の理由で、従業員を休業させ、休業した日に6割以上の
賃金補償を行った企業に、その賃金の一部(中小企業の場合4/5)を
助成するというものです。
受給するための主な要件としては、以下の通りです。
・売上高又は生産高の最近3ケ月の月平均値が、その直前3ケ月又は前年同期に比べて
5%以上減少していること
(中小企業で、前期決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
・雇用保険に加入していること
・労働保険料の滞納等が無いこと
この他にも受給のための色々な要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

こんにちは。石川社労士事務所代表の石川弘子です。