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石川社労使事務所
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労務相談
外国人留学生を雇う際の注意点

Q:当社では、短期のアルバイトを使用していますが、最近は人手不足のため外国人留学生の雇用を考え ています。その際どのようなことに気をつければいいのでしょうか?

A:留学生は原則として日本で就業することは法律上認められません。ただし留学生であっても「資格外 活動許可書」を取得している場合は就労時間数に制限があるものの、アルバイトを行うことが出来ま す。「資格外活動許可書」が無いのにアルバイトを行うと不法就労となり、雇った会社側も罰則が適 用されます。(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)そこで、面接時にはまずパスポートや在 留資格の種類と有効期限そしてこの資格外活動許可書の有無、就労可能時間数を確認します。
 その他に、やはり日本語力不足による誤解や事故などが見受けられますので、賃金の計算方法等の重 要事項は文書を交付して説明する、機械操作の方法は理解するまで丁寧に教える、災害があった場合 の避難経路の確認をしておくなどの注意が必要です。