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当日に請求された有休は拒否できますか?
Q: 当社はサービス業なので、シフト制の勤務となっており、有休は原則として1週間前までに申し出るよう指導しています。
ところが、ある従業員が当日の朝になって電話で「今日は有休で休みます」と言って来ました。会社は認めるわけにはいかないので、欠勤としたところ、「有休は自分たちの権利であって、会社は拒否できないはずだ」と主張してきました。
この場合、欠勤とはできないのでしょうか?
A: 有給休暇を取得する場合、労働者には「この日に休みます」と日にちを指定できる 「時季指定権」があります。 一方で、会社側には、「平常の正常な運営を妨げる」など、業務に支障をきたす状態にあれば 日にちを変更できる「時季変更権」があります。
裁判例では、当日になって請求された有給休暇について、当日に時季変更権が行使され、 別の日に与えることが有効とされています。
ですので、代替勤務者の確保が困難といった場合には、当日に請求された有給休暇を会社が 拒否しても違法にはなりません。
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