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石川社労使事務所
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派遣会社に初の業務停止命令

実態は労働者派遣であるにもかかわらず、請負契約を装う違法な偽装請負を行なったとして、
大阪労働局は労働者派遣・業務請負会社の「コラボレート」に対し、労働者派遣法に基づき
業務停止命令と事業改善命令を出しました。偽装請負による業務停止命令は全国初です。

労働者派遣と業務請負に関しては、労働基準法・安全衛生法上の事業主責任が違うので、
偽装請負となるとその責任範囲があいまいになってしまいます。
また、労働者を送り込み、仕事の指揮命令は派遣先が行なうという労働者派遣に対しては、
労働者派遣法によって様々な制約が課されているため、それを嫌い、違法行為である偽装請負という
形を取る会社が出てきていることが問題となっています。