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石川社労使事務所
新着情報+労務相談Q&A

労務相談
飲酒運転の社員を解雇できますか?

Q:弊社の営業課の社員が営業先から自宅まで直接営業車で帰宅する途中、缶ビールを飲み、飲酒運転  で捕まりました。
 就業規則には、特に飲酒運転についての懲戒の記載はないのですが、解雇したいと考えています。
 解雇は可能ですか?

A:飲酒運転をした社員を解雇したいとの事ですが、確認する点は主に2点です。

 まず1つ目として、就業規則等に解雇の規定があるか?

 2つ目として、この飲酒運転は仕事中の事では無いので、業務外の犯罪行為に対して会社が解雇権を 行使する場合は、行為の性質や会社の社会的評価への影響度など総合的な判断を要します。したがっ て、解雇に際し、会社は十分な検討を行ったか?

 今までの判例では、有効としたもの無効としたものがそれぞれありますが、その背景も考慮した総合 的な判断となっています。

 とは言っても、飲酒運転は今日では重大な社会問題となっておりますので、未然に防ぐ努力が会社に も求められます。

 このケースでは、営業車での飲酒運転との事ですので、会社の管理体制にも問題はあるかと思いま  す。

 規程の見直しや社員教育等を早急に行う必要があります。