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石川社労使事務所
新着情報+労務相談Q&A

労務相談
フレックスでの早出指示について

□■質問■□

弊社は労働時間の短縮を目的として、フレックスタイム制度を導入しました。コアタイムが10時〜15時で、フレキシブルタイムは8時〜10時と、15時〜19時です。
フレックスではありますが、お客様との打ち合わせのため、お客様の都合で午前中に打ち合わせが入る
こともあり、その際は社員に「8時に出社するように」と指示を出すこともあります。
ところが、ある社員が「自分はフレックスなので、8時に出社する義務はない」といって打ち合わせへの出席を拒否してきました。
業務命令違反のため、懲戒にしたいのですが、いかがでしょうか?

■□回答□■

結論から申し上げると、この社員の方の主張は法的に正しく、したがって懲戒は認められません。
フレックスタイムというのは、「始業・終業の時刻を社員の自主的な決定に委ねる」という趣旨の制度
ですから、会社が何時までに出社しろ!という命令を出すことはできません。

この場合、たとえば命令ではなく、あくまでも8時に出社するように社員にお願いすることは構いませんので社員が同意して8時までに出社してくれれば問題はありません。
ただし、業務命令として指示することはできないのです。

このように、お客様との打ち合わせ等で、会社が出社時刻を命じる可能性がある部署では、そもそもフレックス自体がなじまないと言えます。

様々な企業のフレックスタイム制度を拝見させていただくと、かなり本来の趣旨から外れた運用をされているところもあるようです。
もう一度、フレックスが適切かどうかも含めて検討してみてはいかがでしょうか?