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管理職の残業代
管理職は残業代不支給」 「課長職以上はタイムカード廃止で、残業代もつかない」
こういった事が皆さんの会社でも当たり前のように行われていませんか?
つい先日大手ハンバーガーチェーンの現役店長が、未払い残業代請求訴訟で勝訴しました。 (東京地裁)
このケースでは、この店長は、労働基準法上の管理監督者に当たらないので、残業代について 企業に支払い義務があるとされました。
そもそも、労働基準法では、原則として1日8時間、1週間に40時間の法定労働時間を超えた 分については、割増賃金を支払うよう定めています。
ただし、「管理監督の地位にあるもの」については、法定労働時間等の概念を適用しない ということで、例外とされています。
企業は、この部分を根拠として、一般的に管理職に残業代を支給しないとしています。
しかし、労働基準法で言っている「管理監督者」と企業での「管理職」の実態とは大きく かけ離れているようです。 具体的に労働基準法では、次のような条件に該当する人を「管理監督者」としています。
1.経営者と一体的立場にあり、事業経営の管理的立場にあること 2.労働条件の決定等の労務管理に関して権限があること 3.出社、退社等について厳格な制限を受けないこと
これらは実態として判断されますので、名前だけ「課長」「部長」でも、 実態が伴っていなければ、当然労働基準法上の管理監督者には該当せず、 残業代も支給する義務が企業に発生します。
現実的には名前だけ管理職の方は、かなりの数がいると思われます。 どの企業でも労務管理の実態を見直すことが必要かもしれません。
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