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石川社労使事務所
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添乗員に残業代支払いを/「みなし労働適用できず」

阪急トラベルサポートに登録する派遣添乗員の女性が、会社の指揮・監督が及ばず所定労働時間働いとみなす「事業場外みなし労働制」を適用され、残業代を支給されなかったのは不当と申し立てた労働審判で東京地裁は18日、「みなし労働は適用できず、残業代を支払うべきだ」との審判を下した。