もしかして…これってハラスメント?

スタッフ通信

お客様から「実は〇〇〇…なんてことがあったんだけど、これっていわゆるパワハラ?」「これから産休に入る子がいて待遇を〇〇…な風に変えようと思うんだけどこれってマタハラ?」といったご質問をいただくことがよくあります。皆様はハラスメントの線引きってどのようにお考えですか?自分はやっていない!と本当に言い切れますか?
ハラスメントにあたる言動を列挙して明白に規制する法律は現在のところありません。相手の受け止め方次第というとても曖昧かつ難しい問題なのです。
今回はその中の1つ「アルハラ」についてのお話です。

新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が解除され、居酒屋等の営業も再開されていく中、一方では職場での会食による感染の報告も散見されています。
会社の禁止命令やテレワークの影響もあり、自粛明けでも約8割の人が職場の飲み会に行っておらず、同僚に誘われても断るのが過半数、行きたくないけどしぶしぶ行くのが2割強だそうです。
そろそろ収束の見通しが立つかなぁ、年末には落ち着いてゆっくりと忘年会でもできるといいなぁ、そんな心境の方も多いのではないでしょうか。
そんなお酒がはいるシーンで注意していただきたいのがアルハラ(アルコール・ハラスメント)です!
主に以下のような行動がアルハラにあたるとされています。

  • 飲酒の強要
  • イッキ飲ませ
  • 意図的な酔いつぶし
  • 飲めない人への配慮を欠く行為(本人の体調や意向を無視して飲酒を勧める、飲めない人を侮辱する、など)
  • 酔ったうえでの迷惑行為(酔ってからむ、暴力暴言、その他のひんしゅく行為)
  • 社内の上司⇔部下間だけでなく、同僚間、取引先などの社外の方との間でもアルハラは成立します!

大げさだな~と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、飲酒を強要する行為は強要罪、酔い潰す行為は意図的でなくても過失傷害罪、意図していた場合は傷害罪、酔い潰れた人を放置した場合は保護責任者遺棄罪、その他周りの方も共同正犯、幇助罪などが成立し、逮捕にいたるケースも多々あります。

酒を飲む側は自身の適量を知り、常軌を逸しない程度に抑え、飲酒を強要することなく、体質的に飲めない人がいることを理解するよう心がけて下さい。

経済を回すという観点からいけば、いわゆる”飲みニケーション”がある程度実施されることも重要です!次の日からの働く意欲を養えるような楽しい時間を過ごすために今は感染対策!もう一踏ん張り頑張りましょう!

文/山本