有期契約が5年を超えると無期契約になってしまう??

労務情報

平成25年の労働契約法改正で、同一の事業主で5年を超える有期契約の労働者が申し出た場合は、無期契約に転換しなくてはいけないとなりました。

あれから5年…
平成30年4月に、法改正から5年経つので、対象となる有期契約労働者が出てきます。5年を超えて、契約更新をしてきた有期契約者がいる企業は、注意が必要です。

企業によっては、60歳定年後に、嘱託として有期契約で65歳まで雇用すると定めていることもあるでしょう、その場合は、どうなるのでしょうか?

60歳から65歳まで有期で契約し、5年を超えた場合でも、本人が希望すれば無期に転換する必要があります。ですが、例外として定年後の継続雇用で同一の事業主に雇用されている場合、労働局に第2種計画の認定申請をしておけば、無期転換のルールを適用しなくても大丈夫です。

定年後、嘱託などで有期契約をしている企業は、申請しておくことをお勧めします。

また、よくある誤解として、無期契約=正社員です。

無期契約は、必ずしも正社員になるとは限りません。例えば、正社員より短い時間・日数の有期契約のパートさんが、時間や出勤日数はそのままで、定年までの無期パートになるというパターンがあります。

平成30年4月を迎える前に、就業規則の見直しや、有期契約者の契約状況の確認などをしておきましょう!