雇用契約書に記載しなければいけない項目?

労務情報

3月に入り企業の人事担当者は入社準備等で忙しい時期を迎えているのではないでしょうか?そこで、今回は入社時に必要な労働条件通知書についてご説明します。

労働基準法では、雇用形態を問わず、労働条件について書面での通知を事業主に義務付けています。この通知を、雇用契約書という形で発行している企業が多いと思います。

労働条件通知書には絶対に記載しなければいけない事項があります。

書面の交付による明示事項

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所及び従事する業務
  3. 労働時間や休日・休暇に関する事項(始業終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日休暇等)
  4. 賃金に関する事項(賃金の決定、計算、支払い方法、締切りと支払の時期)
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

※ パートタイム労働者は上記に加えて「有期契約時の更新の有無」「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」

皆さんが今作っていらっしゃる雇用契約書が条件に合致しているかどうか、新入社員の受け入れ前にもう一度チェックしてみてはいかがでしょうか?