雇用保険と社会保険の加入要件について

労務情報

今回は、パートなど非正規従業員さんの雇用保険と社会保険の加入要件についてご説明します。

≪雇用保険の加入要件≫

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者。

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

※29年1月1日施行の法改正により、満65歳以上の労働者も新規で加入できるようになりました。

≪社会保険(健康保険や厚生年金等)の加入要件≫
次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険の被保険者になります。

(ア)労働時間・・・1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上

(イ)労働日数・・・1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

今後、採用する非正規従業員さんについてはもちろん、今雇用している非正規従業員さんについても、雇用保険や社会保険に加入するべき人を加入させているか、今一度ご確認いただければと思います。