助成金申請代行サービス
複雑な助成金申請を代行するとともに、詳細な受給要件をクリアするためのアドバイスも行っております。自社でどのような助成金申請が可能であるかのご相談にも対応しています。
キャリアアップ助成金
【概要】
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されます。
【主なコース】
<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の額
正社員化コース
助成内容 | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成 |
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助成額 | ①有期→ 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ②無期→ 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) |
賃金規定等改定コース
助成内容 | すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成 |
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助成額 |
①1~5人:1人当たり32,000円<40,000円>(21,000円<26,250円>) 他、加算措置があります |
賃金規定等共通化コース
助成内容 | 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成 |
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助成額 | 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) <1事業所当たり1回のみ> |
賞与・退職金制度導入コース
助成内容 | 有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成 |
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助成額 | 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) <1事業所当たり1回のみ> 同時に導入した場合に加算 |
短時間労働者労働時間延長コース
助成内容 | 短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成 |
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助成額 | ①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>) ②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合 |
人材開発支援助成金
【概要】
雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。
【主なコース】
<>は生産性の向上が認められる場合の額または率、()内は大企業の額または率
特定訓練コース 若年人材育成訓練
訓練対象者 | 申請事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の若年労働者 |
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基本要件 |
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助成率・助成額 |
経費助成45%<60%>(30%<45%>) 支給限度額があります |
特定訓練コース 認定実習併用職業訓練
訓練対象者 | 次の①から③までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者 ① 新たに雇い入れた者 ② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であって、通常の労働者に転換した者 ③ 大臣認定の申請前に既に雇用する通常の労働者 (ただし、大学、大学院または短期大学と連携して実施されるOFF-JTを訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る) |
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基本要件 |
他にも要件があります |
助成率・助成額 |
経費助成45%<60%>(30%<45%>) 支給限度額があります |
一般訓練コース
訓練対象者 | 申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者 |
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基本要件 |
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助成率・助成額 |
経費助成30%<45%> 支給限度額があります |
教育訓練休暇等付与コース
教育訓練休暇制度 | 3年間に5日以上の教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇を与える制度 経費助成30万円<36万円> |
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長期教育訓練休暇制度 |
所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則に施行日を明記して規定する |
教育訓練短時間勤務等制度 | 所定労働日において30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が利用可能な教育訓練短時間勤務等制度を就業規則に規定する 経費助成20万円<24万円> |
他にも支給要件や支給限度額があります
特別育成訓練コース 有期実習型訓練
訓練対象者 | 正社員経験の少ないパートやアルバイトなどの有期契約労働者等 |
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基本要件 |
他にも要件があります |
助成率・助成額 |
OFF-JT経費助成60%<75%>(正社員化した場合70%<100%>) 他にも支給要件や支給限度額があります |
65歳超雇用推進助成金
【概要】
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成されます。
【主なコース】
<>は生産性の向上が認められる場合の額、()内は大企業の額
65歳超継続雇用促進コース
助成内容 | A.65歳以上への定年引上げ B.定年の定めの廃止 C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 D.他社による継続雇用制度の導入 |
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助成額 |
A.・B.は措置の内容と適用人数に応じて15万円~160万円 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
助成内容 | 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る次の措置を実施 ①高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善 ②高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善 ③高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善 ④高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善 ⑤専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善 ⑥法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 |
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助成額 |
経費助成60%<75%>(45%<60%>) 他にも支給要件や支給限度額があります |
高年齢者無期雇用転換コース
助成内容 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換 |
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助成額 |
対象労働者一人につき 48万円<60万円>(38万円<48万円>) 他にも支給要件や支給限度額があります |
助成金が受給できる可能性をチェックしてみましょう!
助成金活用をご検討のお客様へ
助成金の特徴
助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あり、大きく以下の2つに分かれています。
- 雇用関係助成金
雇用維持関係の助成金、人材開発関係の助成金 等
- 労働条件等関係助成金
生産性向上等を通じた最低賃金の引上げを支援するための助成金、労働時間の設定改善を支援するための助成金 等
なお、助成金のコースによってはあらかじめ計画届を提出するなど、多くの時間が必要となります。 お申込みいただいた時点で申請代行が不可能であると判明した案件につきましては、お断りさせていただく場合があります。
中小企業の範囲 ※例外あり
原則として、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
受給制限
次のいずれかに該当する事業主は、助成金を受給することができません。
- 不正受給をしてから5年を経過していない事業主
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
- 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
- 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは 行う恐れのある団体に属している場合
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主 など
生産性要件について
生産性を向上させた事業所が助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等が行われるものです。
助成金申請代行サービスの よくある質問
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Q 助成金申請代行サービス 助成金申請代行サービスは顧問契約をしていなくても利用できますか?
A助成金申請代行のみ(スポット)でご依頼いただくことも可能です。
お取り扱いできる助成金とサービス等はご相談ください。 -
Q 助成金申請代行サービス 助成金を利用したいのですが、どれが使えるのかわかりません。
Aまずは、助成金診断シート(無料相談)からお問い合わせください。