【令和8年10月1日施行】ハラスメント対策の義務化・同一労働同一賃金のルール変更について
令和8年10月1日より「カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置の義務化」・「パートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正」が施行されます。
10月1日の施行を前に、社内の対応状況や体制について、今一度確認しておきましょう。
◆カスタマーハラスメント等への対策が義務化されます
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
事業主は、方針等の明確化・周知、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応等の措置を必ず講じなければなりません。
また、採用面接やインターンシップ等における求職者等へのセクハラについても、防止のための措置を必ず講じなければなりません。
◆同一労働同一賃金に関するルールが変わります
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨が追加されます。
また、「同一労働同一賃金ガイドライン」も改正され、賞与・退職手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、福利厚生施設など、新たな内容が追加されました。
各手当の目的がパートタイム・有期雇用労働者にも当てはまる場合には、支給要件が、正社員との働き方や役割などの違いに応じたバランスのとれたものとなっているか確認しましょう。
さらに、雇用管理の改善等に関する措置の内容についても変更され、パート・有期雇用労働者から待遇差について説明を求められた場合には、事業主はその内容と理由を説明しなければなりません。他にも、職業能力開発法の適用があることに留意することや、公正な評価に基づき賃金を決定することなどが望ましい取り組みとして示されています。
詳細につきましては、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
■令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
■パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/001698012.pdf
