問題社員対処法(当日の朝に、「用事があるから有給で休みます!」という社員)

労務情報

有給休暇とは労働基準法で定められているもので、休暇を取得しても通常働いたときと同じように賃金が支払われるという制度です。

有給休暇は労働者の権利ですので、従業員が「○月○日に有休取ります。」と言ってきたら、原則として与えなくてはなりません。ちょっと難しい言葉ですがこれを有休の「時季指定権」と言います。

では会社側は従業員が指定してきた日に必ず有休を与えなくてはならないのでしょうか?従業員が「○月○日に有休を取ります。」と言う「時季指定権」を持っている一方で、会社は「その日ではなく、△月△日にしてください。」という「時季変更権」という権利を持っています。

「なーんだ、それなら会社は日にちを変更してもらうことができるじゃないか。」

と思われた方。残念ですが、この「時季変更権」を行使できるのは、業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかな場合に限られています。

つまり、「当人が休んでも、その日の仕事が回らないわけではない。」というような場合は、行使することが困難です。(実務上はほとんど時季変更権は認められないケースが多いようです。)

そうは言っても、いきなり当日の朝に「今日は有休で休みます。」と言われたり、「明日から1週間有休を取ります!労働者の権利ですから!」なんて言われたら会社も大変です。

有休は請求されれば与えなくてはならないものですが、請求方法をルール化しておけば、当日になって有休を取られたり、いきなり長期休暇を取られることは防げます。

有休を取得する場合は、何日前までにどのように誰に申し出るのか?をルール化し、周知しておきましょう!