忘年会シーズン到来!あなたも『アルハラ』していませんか?

労務情報

今年も残すところあとわずかとなりました。

仕事の追い込みも厳しい時期ですが、週末の楽しみは忘年会!という方も多いのではないでしょうか。最近では「望年会」とも書きますね。取引先の方や業者さんを招いて大々的に開催していらっしゃる会社さんもあるようですが、そんなお酒がはいるシーンで注意していただきたいのがアルハラ(アルコール・ハラスメント)です!

アルハラを直接明白に規制する法律は現在のところありませんが、以下のような行動がアルハラにあたるとされています。

  • 飲酒の強要
  • イッキ飲ませ
  • 意図的な酔いつぶし
  • 飲めない人への配慮を欠く行為(本人の体調や意向を無視して飲酒を勧める、飲めない人を侮辱する、など)
  • 酔ったうえでの迷惑行為(酔ってからむ、暴力暴言、その他のひんしゅく行為)

社内の上司⇔部下間だけでなく、同僚間、取引先などの社外の方との間でもアルハラは成立します!

大げさだな~と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、飲酒を強要する行為は強要罪、酔い潰す行為は意図的でなくても過失傷害罪、意図していた場合は傷害罪、酔い潰れた人を放置した場合は保護責任者遺棄罪、その他周りの方も共同正犯、幇助罪などが成立し、逮捕にいたるケースも多々あります。

酒を飲む側は自身の適量を知り、常軌を逸しない程度に抑え、飲酒を強要することなく、体質的に飲めない人がいることを理解して楽しい時間を過ごし、来年への活力を養いましょう!