法改正でここが変わる(労働契約法改正について)

労務情報

労働契約法の改正について

~有期労働契約の新しいルール~

平成24年8月に改正された労働契約法では、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など契約期間を定めて雇用する労働者について、次のルールが決められました。

(1)無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)
例えば、6カ月、1年等の期間を区切って契約しているパート等の従業員で、契約を何回か更新して通算5年を超えた場合は、従業員が申し込むと期間の定めの無い契約に転換となります。

(2)「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日施行)
6カ月、1年等と期間を区切って雇用されているパート等の従業員の場合、使用者が契約更新を拒否すれば、契約期間の満了によって、雇用契約は終了します。これを「雇止め」と言いますが、この「雇止め」に関して、一定の場合は無効とする判例上のルールを労働契約法に条文化しました。

今までに何度か契約更新をして、無期労働契約の人の解雇と同じと認められるような場合、従業員が「契約更新をしてもらえる」と期待を持つような何らかの事情があった場合は、雇止めに「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」と認められるときしか、雇止めが認められません。

(3)不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)
有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることにより、不合理に労働条件を相違させる事を禁止するルールです。これは、賃金や労働時間などの労働条件だけでなく、災害補償や服務規律、教育訓練、福利厚生など一切の待遇が含まれます。

これまで、期間契約のパートさん等を雇用していた会社さんは、対応策を検討する必要があります。詳細については、お気軽にお問い合わせください。