19歳以上23歳未満の方の「被扶養者認定」に関する収入要件が変わります
今回は、健康保険の「被扶養者認定」に関して大事なお知らせです。
19歳以上23歳未満のご家族(※配偶者は除く)の収入要件が、令和7年10月1日から変わります。
◆改正のポイント
- 対象となる方:19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)
- 新しい収入基準:年間収入150万円未満
(※これまでの「130万円未満」から引き上げられます) - 適用開始日:令和7年10月1日以降の扶養認定から
※そのほかの要件については変更ありません。
◆実務上の対応について
- 扶養認定の申請を行う際には、新しい基準に基づいて収入を確認していただく必要があります。
- 扶養に入れる可能性のあるご家族がいる場合は、早めに周知されると安心です。
具体的な認定基準や細かい取り扱いは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html