労働・社会保険手続顧問

  • Q 労働・社会保険手続顧問 労務相談・相談顧問 保険関係の書類作成や給与計算は自社でできるが、労務に関するアドバイスが欲しいので、契約したいのですが…

    A

    自社で手続きや給与計算を行うが、労務に関するアドバイスが欲しいというお客様につきましては「労務相談・相談顧問」をお勧めいたします。

  • Q 労働・社会保険手続顧問 従業員が仕事中に怪我をしたけれど、大した怪我ではないので、労災ではなく健康保険を使っても大丈夫ですか?

    A

    よく「労災を使うと会社に不利になる」と考えて、労災扱いにしないというケースが見受けられます。しかし、これは「労災隠し」といって悪質な行為と判断されてしまうので絶対に行わないでください。また、「大した怪我ではない」と思って健康保険で治療していたら、思った以上に治療が長引き、本人が途中で労災にして欲しいと言ってくるケースもあります。労災が起きたら速やかに手続きを行うようにしてください。

  • Q 労働・社会保険手続顧問 パートは保険に入らなくていいですか?

    A

    パートであっても、以下の条件に当てはまれば加入となります。

    • 労災保険:パートでも全員適用です。
    • 雇用保険:週に20時間以上働くパートであれば加入です。
    • 健康・厚生年金保険:1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般従業員の概ね4分の3以上であれば加入です。

    また、企業の従業員数によっては、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、2カ月を超える雇用の見込みがある学生でないパートも社会保険は適用です。(2022年4月現在は501人以上、2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上の企業が対象です)

  • Q 労働・社会保険手続顧問 試用期間中の社員は社会保険に加入しなくてもいいですか?

    A

    試用期間中であっても、適用除外要件に該当しない限りは入社初日から加入です。ちなみに社会保険の適用が除外されるのは、以下の方々です。

    1. 日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者
    2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)
    3. 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
    4. 臨時的事業(博覧会等)に使用され、6ヶ月を超えない者
  • Q 労働・社会保険手続顧問 労務相談・相談顧問 顧問契約を結んだ場合、手続きはどこまでやってもらえますか?

    A

    労働・社会保険手続き顧問契約のお客様については、主な労働・社会保険関係手続きは含まれているとお考えください。従業員の入退社手続き、労働保険料の年度更新、社会保険の算定、賞与支払届の提出、36協定の提出等です。ただし、就業規則の作成・届出及び助成金の申請については、別途費用が発生いたします。また、その他にも一部別に費用が発生する手続きもございます。(派遣許可申請等)
    なお、労務相談・相談顧問契約のお客様につきましては、労働・社会保険手続き等は費用に含まれておりません。(別途費用が発生いたします)

  • Q 労働・社会保険手続顧問 就業規則等作成 労務相談・相談顧問 毎月料金を支払う「顧問契約」でないと、受けてもらえないのですか?

    A

    スポットでご依頼いただくことも可能です。
    ただし、お受けできる業務の範囲がございますので、詳細はご相談ください。

  • Q 労働・社会保険手続顧問 給与計算顧問 労務相談・相談顧問 顧問契約をした場合、どの程度会社に訪問してもらえますか?

    A

    原則として単に書類の受け渡し等はデータ送信、郵送その他で行っております。また、ご相談等については、オンラインでのご面談を推奨しております。ただし、詳細なお打ち合わせが必要なケース等がございましたらもちろんお伺いさせていただきますのでご安心ください。

    また、定期訪問をご希望の場合は、別途お申し出いただければ対応いたします。(別途費用が発生いたします)