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  • Q 労働・社会保険手続顧問 労務相談・相談顧問 保険関係の書類作成や給与計算は自社でできるが、労務に関するアドバイスが欲しいので、契約したいのですが…

    A

    自社で手続きや給与計算を行うが、労務に関するアドバイスが欲しいというお客様につきましては「労務相談・相談顧問」をお勧めいたします。

  • Q 労務相談・相談顧問 労務相談・相談顧問でお願いした場合でも、複雑な労災手続きの書類作成等はお願いできますか?

    A

    労務相談・相談顧問でご契約いただいたお客様につきましては、労働・社会保険手続きはお客様の方で行っていただきます。
    しかし、複雑な手続き等で、スポットで依頼したい、という場合は、ご相談ください。(別途費用がかかります)

  • Q 労務相談・相談顧問 労務相談・相談顧問とはどのようなサービスですか?

    A

    「労働・社会保険の手続きは自社で行うが、労務の専門的なアドバイスをしてほしい」というお客様向けのサービスです。
    当事務所で書類の作成・提出代行等はいたしませんが、様々な労務に関するご相談に対して、アドバイザーとしてご支援いたします。頻繁に改正される法律への対応や、雇用環境の変化に対して、自社での対応が不安だというお客様は是非ご相談ください。

  • Q 労働・社会保険手続顧問 従業員が仕事中に怪我をしたけれど、大した怪我ではないので、労災ではなく健康保険を使っても大丈夫ですか?

    A

    よく「労災を使うと会社に不利になる」と考えて、労災扱いにしないというケースが見受けられます。しかし、これは「労災隠し」といって悪質な行為と判断されてしまうので絶対に行わないでください。また、「大した怪我ではない」と思って健康保険で治療していたら、思った以上に治療が長引き、本人が途中で労災にして欲しいと言ってくるケースもあります。労災が起きたら速やかに手続きを行うようにしてください。

  • Q 労働・社会保険手続顧問 パートは保険に入らなくていいですか?

    A

    パートであっても、以下の条件に当てはまれば加入となります。

    • 労災保険:パートでも全員適用です。
    • 雇用保険:週に20時間以上働くパートであれば加入です。
    • 健康・厚生年金保険:1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般従業員の概ね4分の3以上であれば加入です。

    また、企業の従業員数によっては、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、2カ月を超える雇用の見込みがある学生でないパートも社会保険は適用です。(2022年4月現在は501人以上、2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上の企業が対象です)

  • Q 労働・社会保険手続顧問 試用期間中の社員は社会保険に加入しなくてもいいですか?

    A

    試用期間中であっても、適用除外要件に該当しない限りは入社初日から加入です。ちなみに社会保険の適用が除外されるのは、以下の方々です。

    1. 日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者
    2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)
    3. 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
    4. 臨時的事業(博覧会等)に使用され、6ヶ月を超えない者
  • Q 労働・社会保険手続顧問 労務相談・相談顧問 顧問契約を結んだ場合、手続きはどこまでやってもらえますか?

    A

    労働・社会保険手続き顧問契約のお客様については、主な労働・社会保険関係手続きは含まれているとお考えください。従業員の入退社手続き、労働保険料の年度更新、社会保険の算定、賞与支払届の提出、36協定の提出等です。ただし、就業規則の作成・届出及び助成金の申請については、別途費用が発生いたします。また、その他にも一部別に費用が発生する手続きもございます。(派遣許可申請等)
    なお、労務相談・相談顧問契約のお客様につきましては、労働・社会保険手続き等は費用に含まれておりません。(別途費用が発生いたします)

  • Q 給与計算顧問 給与計算の代行をお願いするにあたって、新しいソフト等を購入する必要はありますか?

    A

    新たにソフトを導入いただく必要はありません。お客様のご希望の方法で、勤怠データや給与データをお送りいただくだけでOKです。

  • Q 給与計算顧問 導入するまでにどのくらいの期間がかかりますか?また、導入するにあたっての費用は?

    A

    従業員数にもよりますが、従業員の皆様のデータ登録や、変動データの計算方法等の確認のため、最大で2ヶ月程度お時間をいただく場合がございます。

  • Q 給与計算顧問 社員に給与データを知られたくないのですが…

    A

    給与データ等のやり取りは、原則として役員様、担当者様のみと行わせていただいております。お客様のご都合のいい連絡方法をご指定いただくとともに、プライバシーマークのルールに則った対応を行っております。